住宅改修の種類

住宅改修制度

住宅改修工事の種類

手すりの取付け

廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。  施工例こちら

対象外:床に据え置く手すりやポータブルトイレを囲んで据え置くものなど、工事を伴わないものは対象となりません。「福祉用具の貸与」参照

段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。
具体的には、敷居を撤去する、スロープを設置する、トイレや浴室の床の嵩上げ(下げ)工事など

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷きからフローリングやクッションフロア等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の取替えの他、扉の撤去、ドアノブの取替え(丸ノブからレバーハンドル等)、戸車の取付け、引き戸を新たに設置する工事。

対象外:自動ドアに取替えした場合、自動ドアの動力部分の設置は対象となりません。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器等への取替え、便器の位置、向きの変更

対象外:ポータブルトイレや和式便器の上に被せて使用する腰掛便座など工事の伴わないものは対象となりません。「福祉用具購入」参照
すでに洋式便器がある場合や高機能な洗浄機能の付いた便座は一部対象外とされるケースがありますので、保険者へご相談下さい。

その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  1. 手すりを取付けるための壁の下地補強など
  2. 浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事など
  3. スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  4. 床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の変更のための路盤の整備など
  5. 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
  6. 便器取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など

以上のようなものが想定されます。

 

市町村によって取り扱いが多少異なりますので、詳しくは市町村の介護保険担当窓口にご相談ください。

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