介護保険・住宅改修の概要

住宅改修制度

対象者
介護保険では要支援1・2、要介護1~5に認定された方で必要性が認められた場合、保険者(各市町村)から被保険者に対して住宅改修費が支給されます。

支給方法
支給方法は市町村によって1.償還払いと2.受領委任払いの2種類があります

  1. 償還払い・・・被保険者が施工業者(事業者)に費用を全額支払った後に、市町村から被保険者へ費用の9割(一定以上の所得がある方は7~8割)が支給されます。
  2. 受領委任払い・・・あらかじめ費用の自己負担額分のみ施工業者(事業者)に支払い、残りは市町村から事業者に直接支払われる。
立替え負担のない受領委任払いは市町村からの指定業者のみ対象となる場合がありますので、事前確認が必要です

 

費用の限度額

費用の限度額は20万円
要介護状態区分に関わらず、20万円が定額となります

例1)対象工事20万円の場合
1割負担の方…18万円が支給(自己負担2万円)
2割負担の方…16万円が支給(自己負担4万円)
3割負担の方…14万円が支給(自己負担6万円)

例2)対象工事25万円の場合
1割負担の方…18万円が支給(自己負担7万円)
2割負担の方…16万円が支給(自己負担9万円)
3割負担の方…14万円が支給(自己負担11万円)

 

介護状態が3段階以上重くなった場合は1回に限り再度20万円の枠が復活(3段階リセットと呼ばれてます)
また、引越しをして住民票の移動があった場合は改めて申請が可能です。

 

保険給付の対象となりうる住宅改修の範囲は、持ち家・借家の不公平の問題から「指定する小規模な物とならざるを得ない」と位置付けられており、限度額を超える部分は自己負担となります。

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